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CES

適格請求書は発行しておりません。
少額特例もございますのでご参考にしてください。
基準期間で少額特例(税込1万円未満)
(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要がございます。
基準期間における課税売上高が1億円以下
又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。

国税局 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

よろしくお願いいたします。 

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