いつもヤフオク!をご利用いただき、誠にありがとうございます。
ヤフオク!ガイドライン細則を以下のとおり改定いたします。
このたびの決定に至った経緯等につきましては、以下のプレスリリースをご確認ください。
https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2019/08/28a/
■改定予定日
2019年11月1日(金)
■改定予定1
B.出品禁止物「9.動植物およびその器官のうち、以下に該当するもの」を以下のとおり改定します。
(改定後)
9.動植物およびその器官のうち、以下に該当するもの
(1)動物の生体のうち、以下に該当するもの
a.ほにゅう類
b.鳥類
c.はちゅう類
(2)特定外来生物に該当する動物の生体および植物(卵や種子も含みます)
(3)象牙および象牙製品全般(全形牙、カットピース、端材、印材、製品の一部に象牙が用いられているものなどを含みます)
(4)希少野生動植物種の個体等のうち、種の保存法に基づいて必要とされている登録等がないもの
▼ご注意ください
特定外来生物、希少野生動植物種のいずれも、学名に限らず、学名に相当する和名、通称その他の名称等規制の対象種であることを示唆するものを含みます。
トラやヒョウの毛皮・はく製、アジアアロワナなどの国際希少野生動植物は、種の保存法に基づいて発行された国際希少野生動植物種登録票がなければ出品できません。なお、イヌワシなどの国内の希少な動植物は販売自体が禁止されています。
また、事業としての出品はヤフオク!ストアの契約が必要です。
ヤフオク!は、これからもご利用の皆様により良いサービスを提供してまいります。
今後ともヤフオク!をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申しあげます。