ルール追加/変更

2019年11月01日

ヤフオク!ガイドライン細則の改定について

いつもヤフオク!をご利用いただき、ありがとうございます。
このたびヤフオク!ガイドライン細則を以下のとおり改定しました。
 
今回の決定に至った経緯については、こちらのプレスリリースをご確認ください。
https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2019/08/28a/
 
■改定箇所(抜粋)
9.動植物およびその器官のうち、以下に該当するもの
 (3)象牙および象牙製品全般(全形牙、カットピース、端材、印材、製品の一部に象牙が用いられているものなどを含みます)
 
 ▼ご注意ください
 特定外来生物、希少野生動植物種のいずれも、学名に限らず、学名に相当する和名、通称その他の名称等規制の対象種であることを示唆するものを含みます。
 トラやヒョウの毛皮・はく製、アジアアロワナなどの国際希少野生動植物は、種の保存法に基づいて発行された国際希少野生動植物種登録票がなければ出品できません。なお、イヌワシなどの国内の希少な動植物は販売自体が禁止されています。
 また、事業としての出品はヤフオク!ストアの契約が必要です。
 
改定内容の詳細は以前のお知らせをご確認ください。
https://yaho.jpgoodbuy.com/topic/notice/rule/post_2596/
 
■改定日
2019年11月1日
 
ヤフオク!は、これからもご利用の皆様により良いサービスを提供してまいります。
今後ともヤフオク!をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申しあげます。

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