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このたび、ヤフオク!ガイドライン細則およびPayPayフリマ掲載特約第2章を以下のとおり改定いたします。
■改定予定内容
B.出品禁止物に以下を追加し、以降項番を繰り下げます。
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40. 経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定検査機関の検査を受けていない、高圧ガス保安上の容器検査が必要な容器
【例】
・スキューバダイビングに用いる酸素タンク
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(PayPayフリマ掲載特約第2章では項番が38となります)
C.出品ルールに以下を追加し、以降項番を繰り下げます。
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20. スキューバダイビングに用いる酸素タンク
経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定検査機関の検査済であることを示す標章を商品画像で明示すること
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(PayPayフリマ掲載特約第2章では項番が16となります)
【改定予定日】
2020年12月18日(金)
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