ルール追加/変更

2024年06月25日

ガイドライン細則改定のお知らせ(7月25日:野生の両生類禁止など)

いつもYahoo!オークションをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたびYahoo!オークションガイドライン細則、Yahoo!フリマ掲載特約を以下のとおり改定いたします。

■改定予定日
2024年7月25日(木)

■改定するガイドライン
Yahoo!オークションガイドライン細則
Yahoo!フリマ掲載特約

<主な改定内容>
 ■Yahoo!オークションガイドライン細則
 ・野生捕獲の両生類を出品禁止とします
 ・食用の有精卵について家禽、スッポンの有精卵を除いて出品禁止します
 ・両生類の生体(飼育環境下で生育させた両生類の個体)について、出品ルールを新設しました
 ▼改定箇所詳細

 ■Yahoo!フリマ掲載特約
 ・出品禁止物に動物の卵を新規追加(メダカの卵なども出品禁止となります。よろしければYahoo!オークションでの出品をご検討ください)
 ・環境省が定めるレッドリストを出品禁止物に新規追加(レッドリスト対象種の植物が対象となります)
 ・出品禁止物「動植物およびその器官」に関するガイドラインの表記をYahoo!オークションの細則の表記と揃えました
 ・出品ルール「3.希少野生動植物種の個体等」の名称を「3.動植物およびその器官」に変更し、内容についてもYahoo!オークションの細則の表記と揃えました
 ▼改定箇所詳細


■Yahoo!オークションガイドライン細則

改定箇所詳細

<改定前>

■B.出品禁止物
9.動植物およびその器官のうち、以下に該当するもの
(1) 動物の生体および有精卵のうち、以下に該当するもの(ただし、食用の有精卵を除きます)
a ほにゅう類
b 鳥類
c はちゅう類

~~途中省略~~

(9) 法令等の規制対象に限らず、社会通念上相当な範囲を超えて入手または出品されており生態系や環境に悪影響を及ぼすおそれがあると当社が判断した動植物種(卵や種子を含みます)

・出品数量が非常に多いもの(卵塊を含みます)
・特定の地域において希少であるもの
・捕獲方法が不適切であるもの
など

■C.出品ルール
<特定商品>
3. 動植物およびその器官
(1) 種名、採取地および入手方法を明記すること


<改定後>

■B.出品禁止物
9.動植物およびその器官のうち、以下に該当するもの
(1) 動物の生体および有精卵のうち、以下に該当するもの
(ただし、以下のb.およびc.のただし書きに定める食用の有精卵を除きます)
a.ほにゅう類の生体
b.鳥類の生体および有精卵(ただし、鶏、うずら等の家禽の食用の有精卵は除きます)
c.はちゅう類の生体および有精卵(ただし、すっぽんの食用の有精卵は除きます。すっぽん以外のはちゅう類の有精卵は食用であっても禁止とします)
d.野生捕獲した両生類の生体および有精卵

▼野生捕獲とは
飼育期間の有無を問わず、野生下で捕獲した場合をいいます

~~途中省略~~

(9) 法令等の規制対象に限らず、社会通念上相当な範囲を超えて入手または出品されており生態系や環境に悪影響を及ぼすおそれがあると当社が判断した動植物種(卵や種子を含みます)
【例】
・出品数量が非常に多いもの(卵塊を含みます)
・特定の地域において希少であるもの
・野生捕獲した両生類の生体(卵や卵塊も含みます)
・捕獲、採集方法が不適切であるもの
など

▼野生捕獲とは
飼育期間の有無を問わず、野生下で捕獲した場合をいいます

■C.出品ルール
<特定商品>
3. 動植物およびその器官
(1)種名および入手方法を明記すること(採取・捕獲した動植物を出品する場合には、採取・捕獲した都道府県名も併せて明記してください)
(2)両生類の生体(卵を含みます)を出品する場合には、飼育環境下で生育させたことを画像で明示すること
例:飼育環境下にある卵、幼生、成体の画像で明示する等

■Yahoo!フリマ掲載特約

改定箇所詳細

<改定前>

■第8条 出品禁止物
9. 動植物およびその器官のうち、以下に該当するもの
(1) 動物の生体
(2) 特定外来生物に該当する動物の生体および植物(卵や種子も含みます)
(3) 象牙および象牙製品全般(全形牙、カットピース、端材、印材、製品の一部に象牙が用いられているものなどを含みます)
(4) 希少野生動植物種の個体等のうち、種の保存法に基づいて必要とされている登録等がないもの

【出品ルールを確認する】
出品ルール<特定商品>3. 希少野生動植物の個体等をご参照ください

■第9条 出品ルール
<特定商品>
3. 希少野生動植物種の個体等
出品禁止物を確認する
(1) 種の保存法に基づいて登録が必要とされているものは、商品の画像および当該商品の国際希少野生動植物種登録票の画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を、必ず商品登録画面でアップロードすること
(2) 種の保存法に基づいて登録が必要とされているものは、商品説明のなかで落札者宛てに、購入した後には種の保存法に基づき、所定の登録機関に所有者変更の届け出が必要である旨を明示すること
登録機関
(3) 種の保存法に基づいて表示が必要とされている事項は、商品画像もしくは商品説明内に明示すること
関係法令を確認する
(4) ワシントン条約で輸出または輸入が規制されている動植物を、日本国外から出品することや国外へ発送をしないこと(日本国外からの出品および出品国外への発送を示唆するものも含みます)


<改定後>

■第8条 出品禁止物
9.動植物およびその器官のうち、以下に該当するもの
(1)動物の生体(卵を含みます)

(2)種の保存法に基づいて指定された国内希少野生動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
【ご注意ください】
・特定第一種国内希少野生動植物種も含みます(特定国内種事業の届出の有無を問わず、禁止とします)
・国内希少野生動植物種の指定対象に卵や種子が含まれていない場合であっても禁止とします
【関連法令を確認する】
環境省「希少な野生動植物種の保全」(外部サイト)

(3)環境省より、種の保存法に基づいて新たに国内希少野生動植物種に追加予定として情報公開された動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
【ご注意ください】
・政令が閣議決定され、環境省が情報公開した時点から出品禁止物となります。環境省の公開情報はこちら(外部サイト)をご確認ください
・情報公開の対象に卵や種子が含まれていない場合であっても禁止とします

(4)種の保存法に基づいて指定された国際希少野生動植物種の個体等のうち、同法に基づいて必要とされている登録等がないもの(漁業法など他の法令に基づき、当該登録等がなくても譲渡し等が認められている種の個体も含みます)
【ご注意ください】
・トラやヒョウの毛皮・はく製、などの国際希少野生動植物は、種の保存法に基づいて発行された国際希少野生動植物種登録票がなければ出品できません
・漁業法など他の法令に基づき、当該登録等がなくても譲渡し等が認められているウミガメ科の甲などについても、国際希少野生動植物種登録票がなければ出品できません
・国際希少野生動植物種の指定対象に卵や種子が含まれていない場合であっても禁止とします
【関連法令を確認する】
一般財団法人自然環境研究センター「国際希少種の登録・製品認定」(外部サイト)

(5)環境省が定めるレッドリスト(海洋生物レッドリストを含みます)に掲載されている絶滅危惧種または準絶滅危惧種に該当する動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
【レッドリストとは】
レッドリスト (環境省)(外部サイト)
レッドデータブック・レッドリスト (環境省)(外部サイト)
環境省絶滅危惧種検索(環境省)(外部サイト)

(6)外来生物法に基づいて指定された特定外来生物(動物に限らず、植物も含みます)
【ご注意ください】
特定外来生物は生きているもの限られ、個体だけでなく、卵、種子、器官なども含みます
【関係法令を確認する】
環境省「特定外来生物等一覧」(外部サイト)

(7)象牙および象牙製品全般(全形牙、カットピース、端材、印材、製品の一部に象牙が用いられているものなどを含みます)

(8)その他、当社が上記(1)~(7)に該当する可能性があると判断した動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
【ご注意ください】
希少野生動植物種、レッドリストに掲載されている動植物種、特定外来生物のいずれも、学名に限らず、学名に相当する和名、通称その他の名称等規制の対象種であることを示唆するものを含みます

(9)法令等の規制対象に限らず、社会通念上相当な範囲を超えて入手または出品されており生態系や環境に悪影響を及ぼすおそれがあると当社が判断した動植物種(卵や種子を含みます)
【ご注意ください】
植物類・昆虫類の輸入または国内の一部地域からの移動については、植物防疫法に基づき規制されているものがあります。詳細は以下をご確認ください
農林水産省「植物・昆虫類の販売・購入に気を付けてください!」(外部サイト)
【例】
・出品数量が非常に多いもの(卵塊を含みます)
・特定の地域において希少であるもの
・捕獲、採集方法が不適切であるもの
など

※Yahoo!フリマでは、上記(2)から(6)、(8)および(9)にかかわらず、動物の生体(卵を含みます)の出品は禁止しています

【出品ルールを確認する】
出品ルール<特定商品>3.動植物およびその器官をご参照ください

■第9条 出品ルール
<特定商品>
3.動植物およびその器官
【出品禁止物を確認する】
出品禁止物9.動植物およびその器官のうち、以下に該当するものをご参照ください
(1)種名および入手方法を明記すること(採取・捕獲した動植物を出品する場合には、採取・捕獲した都道府県名も併せて明記してください)

(2)国際希少野生動植物種の個体等を出品する場合は、商品等の画像および当該商品の国際希少野生動植物種登録票の画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を、必ず商品登録画面でアップロードすること
【画像の掲載に関するご注意】
登録票の画像を掲載する際は、必ず出品時の商品情報入力時の「画像のアップロード」機能を用いてください(商品説明でHTMLタグを用いて外部サイトの画像から掲載する形式は認められません)

(3)国際希少野生動植物種の個体等を出品する場合は、商品説明のなかで落札者宛てに、購入した後には種の保存法に基づき、所定の登録機関に所有者変更の届け出が必要である旨を明示すること
【登録機関】
一般財団法人自然環境研究センター(外部サイト)

(4)ワシントン条約で輸出または輸入が規制されている動植物を、日本国外から出品することや国外へ発送をしないこと(日本国外からの出品および出品国外への発送を示唆するものも含みます)

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