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権利者から皆さんへのメッセージ
肖子ちゃん、
肖像権
や
パブリシティ権
を侵害しない方法はわかりましたね。
それでは、ここで、Yahoo!オークションを利用するときに「肖像権・パブリシティ権を侵害する行為」にはどういったものがあるか、見ていきましょう。肖子ちゃん、わかるかな?
隠し撮りした写真を出品する。
肖像を無断で利用して作成したグッズを出品する。
はい、そうですね。タレントの肖像を無断で利用したグッズの例としては、テレフォンカードや下敷き、カレンダー、時計、キーホルダーなど、いろいろあります。
なお、肖子ちゃんが挙げてくれた例のほかにも、ガイドライン違反となるケースがあるので、注意しましょう。ちなみに、ほかの出品物のオマケとして提供するのもダメです。
それでは次に、
Yahoo!オークションの取り組み
を紹介します。
肖像権・パブリシティ権に関するYahoo!オークションの取り組み
当然のことですが、Yahoo!オークションでは、
肖像の利用について許諾をとっていない写真
や、
それを使って作成したグッズ
の
出品を禁止
しています。また、Yahoo! JAPANは、「許諾のない写真」であることが明白な出品物を発見した場合には、
出品物の削除
や
Yahoo! JAPAN IDの利用停止
などのしかるべき対応をとっています。
さらに、多くの権利者とともに「
知的財産権保護プログラム
」を運用し、
登録団体
から連絡があった際には、速やかに対応できる体制を整えています。
また、
知的財産権保護プログラムの登録団体
・芸能プロダクションの多くも、これらの権利侵害行為に対して、断固たる姿勢で臨んでいます。
肖像権・パブリシティ権を侵害した場合に科せられるペナルティ
肖像権・パブリシティ権を侵害した場合は、以下のようなペナルティを科せられる可能性があります。また、名誉棄損罪等が成立する場合は、刑事罰が科せられることもあります。
損害賠償や慰謝料の請求
不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償を請求されたり(肖像を利用された本人が、自己の肖像を利用することを許諾した場合の金額、使用料率が基準にされた裁判例あり)、場合によっては、精神的損害に対する慰謝料を請求されたりすることがあります。
写真の掲載や、出品の差し止め
権利者から、展示や販売の差し止めを請求されます。
違法行為については「つい軽い気持ちで……」という言い訳は通用しません。
絶対に行わないようにしてください。
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